写真や画像の著作権を見てみる
「写真をSNSに挙げるのはいいのだろうか」、「広告収入を得たら商用にならないだろうか」とブログやインスタにアップすればするほど心配になってくるものですね。
一度は確認しておくのが良いと思いながらも、自分は大丈夫だろうと安易に考えてしまいがち。
でも、ネットは世界に公開されていることを忘れてはいけない。
そこで自分なりに調べ、セミナーなどにも参加してみました。
写真や画像を扱うにあたり、最低限目を通すべきところは大きく3つかと思います。
- 写真→著作権
- 人物→パブリシティ権、肖像権
- 名所→知的財産権、施設管理権(私有地など)
と、その前に著作権は自ら放棄することができます。どのサイトにも大抵は明記されている「著作を放棄しているか否か」で権利が関係しているか否かになります。
著作フリーや無料と言っても、購入者や自らダウンロードはOKというものも含みます。
すべてフリー、無料と考えるのは事故につながります。利用規約は必ず目を通しましょう。
当サイトを例に挙げれば、利用規約に「著作は放棄しておりません」と記述しています。
これは「著作権を保持していますので禁止事項は侵害にあたりますよ」という意味で、著作フリー、無料とうたっているサイトはほとんどこの形だと思います。必ず一読しておくことをお勧めします。
著作権法「第二章 著作者の権利」
さて、著作権そのものは、著作権法冒頭の第二条でほとんどわかりますので一読。
以下、電子政府の総合窓口「イーガブ」第二条(定義)引用抜粋
【著作権法第二条】
- 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
- 二 著作者 著作物を創作する者をいう。
結構わかりますね。
「創作的に表現」と書いてあり、世に出回ったものが該当します。逆に表現していないもの、思いやアイデアまでは入らないと言っています。
そしてそれを表現した本人、作った人が著作者とはっきりとうたっています。
日本では創作した時点で自動的に著作権が発生します。
その権利を持つものにより、写真や画像の許諾、利用、禁止範囲を決めることができ、利用者は守ることが義務となります。
「二」の著作者がルールを決めることが出来、それを守らなければ侵害に当たると明確です。
第二条内には写真の著作権についても正確に明記されています。
以下、電子政府の総合窓口「イーガブ」引用抜粋
- 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
- イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
- ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
- この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
- この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
一緒に建物も確認します。
以下、電子政府の総合窓口「イーガブ」引用抜粋
- (公開の美術の著作物等の利用)
- 第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
- 一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
- 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
- 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
- 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
- (美術の著作物等の展示に伴う複製)
一~四に当てはまること以外を利用できると書いてあります。一~四が侵害に値するということ。
建物では「建築により複製し」とあり、また「譲渡、公衆に提供すること」、美術品は「販売を目的とし複製、その複製物を販売する」とわかりやすく明確です。
写真で建物を映写することは「建築による複製」ではなく、また美術品も同じですので問われないということになります。
しかし、そこには注意点があり、私有地内や禁止エリア内での撮影は、写真事態ではなく、建物所有者に与えられる「施設管理権」が優先されることがあります。
そしてデザインも権利があることから、著名なもの、看板、ロゴが入るものは写真であっても使用不可になることが多いので気を付けましょう。
私有地ではなくとも、管理者が禁止と言っている場所は写真の著作権同様禁止です。
敷地外や合法場所からの撮影、建造物であっても撮影料を取っていたり、申請が必要とうたっているところは多いのが現状です。
掲載するなら確認をする、問い合わせをして聞いてみる、わからなければ掲載しないほうがよいでしょう。
写真は撮った人が著作者と決めつけてしまうと大きな事故に巻き込まれてしまいますので注意。
以下、wiki引用抜粋
著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。
肖像権、パブリシティ権
肖像権とは人に対して適応される人権です。
以下、wiki引用抜粋
肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。
また、肖像を商業的に使用する権利をとくにパブリシティ権と呼ぶ。
一般人か有名人かを問わず、人は誰でも断り無く他人から写真を撮られたり、過去の写真を勝手に他人の目に晒されるなどという精神的苦痛を受けることなく平穏な日々を送ることができるという考え方は、プライバシー権と同様に保護されるべき人格的利益と考えられている。
日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在しないともなっている。
このことから自らSNS上等に公開したものは問われないとされています。
しかし判例で35万の賠償金を払う事例があったことを付け加えておきます。
知的財産権(知的所有権)とは
以下、特許庁知的財産権より引用抜粋
人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産権制度です。
写真、画像等に関する著作権まとめ
禁止事項+権利者への配慮を考えて撮影、公開をすると肝に銘じる。
【禁止】
- 私有地内撮影
- ロゴ、看板などデザイン性の強い被写体
- 肖像が判明できるほどしっかりとわかる人物写真
【注意が必要】
- 世界遺産
- 文化遺産
- 有名場所
- 撮影料指定場所
例=日光東照宮、大さん橋、京都内一部お寺、江戸東京建物園、小学校、中学校、東京スカイツリーなど他多数
著作権はほかにも細かく規定があります。合法だったとしてもお互い気持ちよく使用することを心掛けたいと管理者も考えています。
掲載画像に不快を感じる当事者の方がおりましたらご一報ください。
参考サイト
ここに記述している内容は以下を参考、また自ら著作権のセミナーに参加した内容になります。素晴らしい記事なのでぜひ一度ご確認ください。
- ■電子政府の総合窓口「イーガブ」著作権法
- ■公益社団法人 日本写真家協会写真著作権と肖像権
- ■フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)著作権
- ■株式会社アマナイメージズ 取締役。佐々木 孝行さん記事写真の権利#3
管理者彩玉